居宅介護支援事業について
居宅介護支援者等が、日常生活を営む為に必要な保険医療サービス及び福祉サービスが適切に利用できるよう、要介護者等の依頼を受けて利用する指定居宅サービスなどの種類及び内容など、その他厚生省令で定める事項を定めた計画(居宅サービス計画)を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づき指定居宅サービス等の提供が確保される様々なサービス事業者その他の者との連絡調整その他便宜の提供を行い、当該居宅要介護者等が介護保険施設へ入所を要する場合には、様々なサービスを行い、介護保険施設の紹介、その他の便宜を行う。
介護サービス計画作成からサービス開始まで
◎状態の把握
◎計画の原案作成
◎サービス担当者との連絡・調整
◎介護サービス計画の作成
◎利用者の同意
◎サービス開始
施設の利用について、相談を受けたい方は当事業所までにお問合せ下さい。 |